2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
今回の改正では、公共図書館等が調査研究用に図書館資料の一部をメール等で利用者に送信できるとしています。この場合は、利用者の事前登録、コピーガード措置を講じる一定の条件を満たす図書館のみが対象など、権利者保護のための条件が定められています。しかしながら、図書館で閲覧、コピーするだけでなく、資料の一部であってもスキャンデータを入手できれば何部でもプリントアウトは可能です。
今回の改正では、公共図書館等が調査研究用に図書館資料の一部をメール等で利用者に送信できるとしています。この場合は、利用者の事前登録、コピーガード措置を講じる一定の条件を満たす図書館のみが対象など、権利者保護のための条件が定められています。しかしながら、図書館で閲覧、コピーするだけでなく、資料の一部であってもスキャンデータを入手できれば何部でもプリントアウトは可能です。
現在複写サービスが行われておりますが、現在の複写サービスは公共図書館全体の九割程度、大学図書館全体の八割程度で実施されているものと承知しております。 一方で、その今回の改正によるメール送信等については、権利者保護の観点から、責任者の配置や職員に対する研修の実施、利用者情報の適切な管理などの要件を満たす図書館等が実施できることとしております。
全国知事会は、今回の著作権法改正案の提出に際し、公共図書館がこのサービスを行うための環境整備について、国による支援を求める要望書を大臣に提出しているところでございます。 この法案を提出した政府の責任として、国として全国の図書館がこのサービスを行うために必要な予算を確保する必要があると考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
この間、二〇一七年、国立国会図書館が全国の公共図書館における障害者サービスについての調査をしておりますが、その障害者サービスの取組というのは遅れていて、全国的には二割にとどまっている現状があると。
つまりは、学校図書館あるいは公共図書館あるいは子供の読書活動、こういったものを全てこの地域学習推進課によって担当していく。 一元化するのはいいんだけれども、せっかく一元化をしたのであれば、これから本当に読書を支えるこの図書館の充実をどのように政策として具体化していくのか、そういったことが今明確なビジョンがあるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
○笠委員 実は私、超党派の活字文化議員連盟、細田先生が会長で、私は事務局長を務めておりますけれども、かなり今、地方の公共図書館というものが、いろいろな地域で、機構改革をしながら大変よい取組があるんですね。今度ちょっと大臣のところにもお届けしますけれども、ちょっと提示させていただきますけれども、これは、私どもの議連もかかわって、全国の幾つかいい取組を紹介しておりますパンフレットなんです。
ただ一方、指摘があるとおり、学校図書館、大学図書館、公共図書館、いずれにおいても障害者差別解消法の求める合理的配慮への取組はまだ低調であり、障害者サービスの実施率も上がってきているとはいえ、ハード面の整備にとどまっているということが指摘されております。
また、国立国会図書館は数年前から全国の主に公共図書館で作成された図書データを収集し始めています。このサピエと国会図書館のデータを合わせると、点訳図書でおよそ十九万タイトル、録音図書で約九万タイトル、それ以外の媒体は一万タイトル以下という状況です。世界盲人連合は、障害者の読める本を、途上国で一%未満、先進国で七%と推計しています。
その中で一つ質問させていただきたいのは、公共図書館、学校図書館、大学図書館について、バリアフリーのサービスについてまだまだ十分ではないという御指摘がありました。お話にもありましたとおり、なかなか予算とか財源の関係で一気に全ての必要なサービスを充実するというのは難しいかもしれないなと思っております。
○参考人(宇野和博君) 公共図書館の障害者サービスにつきましては、確かにお話のありましたとおり、ハード面、ソフト面、両方必要だというふうに思います。 ただ、現状、先ほどお話し申し上げたとおり、全国の図書館が障害者サービスを展開していくためのサポート体制、それが私は国立国会図書館関西館によるネットワークの充実だというふうに思っています。
また、サピエに加入している公共図書館につきましても、委員から御紹介ありましたが、二十九年三月の時点で百六十一施設ということでございますが、これを増やしていくということは大変重要なことだと考えております。近年も、若干ではございますが、増加傾向でございます。 今後、更なる加入の増加を目指しまして、文部科学省や関係団体とも連携して、サピエへの加入促進に努めてまいりたいと考えているところでございます。
それから、全国の公共図書館は三千二百以上ありますけど、サピエの会員は百六十一館にとどまっているんですね。こういうところがどんどん入れば利用も促進されますし、財政的な意味でも貢献すると思うんですが、これは是非働きかけていただきたいと思いますけれども、厚労省、いかがでしょうか。
一つは、来館利用者へのサービス、二つ目に、学術文献の録音図書製作、第三に、他の公共図書館等が製作いたしましたデータの収集、そして第四に、これらのデータを提供する視覚障害者等へのデータ送信サービスを行っております。 二番目の御質問ですが、サピエ図書館のシステムと連携をいたしまして、相互にデータを検索できるようになっています。
そして、国会図書館、公共図書館、点字図書館、それらの全ての、社会資源がお持ちの電子データをインターネットでつないでいただいて、ユーザーである障害者がそういうデータを利用できる環境をつくっていただく、ここまで発展させていただくことが今回マラケシュ条約が求めているものに近づくことをぜひ御理解いただき、私からの訴えにかえさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)
全国にある公共図書館も含めて、その状況はまだでき上がっておりません。これをぜひ、どこにいても電子情報化されたものが利用できる、そういうインターネットの環境を整えていただくことを私たちは実現していただきたいと思っている次第であります。 どうもありがとうございました。
すなわち、大学図書館が持っているそうしたデータも、公共図書館が持っているデータも、そして学校図書館も、全体もそうなんですけれども、そういうせっかくある電子媒体でのデータが、あるいは文献が、ほかの必要としている視覚障害者などに利用できない状態が続いているから非常にもったいないし、残念でなりません。
私は、この解決策として、国立国会図書館関西館が核となり、全国の障害者が利用可能なデータを収集し、そしてさらに、公共図書館、学校図書館、大学図書館とネットワークをつなぐことが基礎的環境整備として必要なことだろうと考えています。 また、これまで、主に視覚障害者のために録音図書が製作され、それはインターネット上のサピエという電子図書館にアップされています。
また、公共図書館、学校図書館、大学図書館と申し上げましたけれども、例えば大学図書館において、障害学生がテキストを、教科書を障害学生支援室に持ち込みます。そこでテキストファイルにしてもらいます。でも、そのテキストファイルはその障害学生支援室に眠ることがほとんどです。
○中岡政府参考人 現行法におきましては、国立国会図書館が絶版等資料につきまして自動公衆送信できる宛先といたしましては、今、一定の国内の図書館等に限定されておりまして、具体的には政令におきまして公共図書館等に範囲を限定するとともに、施設に司書等が置かれていることが要件とされております。
公共図書館による貸出しサービスとか、貸出しの規制で対処できると考えるところはそれでいいんですけれども、サービスのインフラとして、インターネットを介したデジタル情報については、これは、インターネットを通じてお渡しした方が、コスト的にもパフォーマンス的には現実だというふうには思われるんですが、その場合には、健常者の利用と障害者の方々の利用を区別することが難しくなるということが実際に起きると思っていて、不正利用
ですので、公共図書館等における実務の場では、著作権法第三十七条の第三項に基づくガイドラインがありまして、そのもとに、身体障害者の皆様方に、読字に支障のある者のためにも複製等が行われていて、条約が求めている、身体障害などにより書籍を読むことが困難な者にまで受益対象範囲を広げることに、国内的には何か問題があるというふうには思えないということなので、そうなると、なぜ、まずその国内法の準備のために五年間という
先日私が取り上げた公共図書館や、きょう大臣と議論した博物館はそのような地域の知の拠点となり得るものであり、そのような役割を果たす上で、図書館司書や学芸員など専門家の果たす役割は極めて大きいものがあると言わなければなりません。 そのような知の拠点を財政的にもしっかり支えることこそ国の責務だということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
地域において知識を得る窓口である公共図書館は、個人および社会集団の生涯学習、独自の意思決定および文化的発展のための基本的条件を提供する。 この宣言は、公共図書館が教育、文化、情報の活力であり、男女の心の中に平和と精神的な幸福を育成するための必須の機関である、というユネスコの信念を表明するものである。
このような公共図書館の意義は、我が国の国内法で定められているだけではありません。一九四九年にユネスコが採択したユネスコ公共図書館宣言は、時代の流れに伴う変化を受けて、一九七二年と一九九四年に改定が重ねられております。 これも文部科学省に確認いたしますけれども、一九九四年ユネスコ公共図書館宣言の前文を御紹介いただけますか。
○宮本(岳)委員 そして、ユネスコ公共図書館宣言は、「公共図書館は、その利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする、地域の情報センターである。」と高らかに宣言しております。 そこで、文部科学省に確認しますけれども、今日、我が国には、全ての自治体に公共図書館があるんですか。
今日は、三月二十二日の当委員会で質問しました公共図書館の指定管理に関わって伺いたいと思います。 総務省は、昨年八月に「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」と題する大臣名の文書を発出し、地方自治体に、歳出改革の一環として指定管理者制度などの導入等についてより一層の取組が必要と、指定管理者が参入しやすくなる環境整備などを行うように求めています。
平成二十四年一月からは、学校図書館や公共図書館が、図書館の種類を問わず、国立国会図書館ホームページから無料で書誌データをダウンロードしていただけるようになっております。
ちょうど二〇一〇年、国民読書年の事業の一環で、国立国会図書館の書誌データを学校図書館あるいは公共図書館でも無償で使えるように整備をしようということ、これも議員連盟で、活字文化議員連盟で提唱し、また、これに応える形で国会図書館の方でもさまざま基盤整備を進めていただき、平成二十四年の一月から一定のこうした体制がとられているようでございますが、ただ、全国の公共図書館にはまだこのことが浸透していない。
地域住民の生涯学習あるいは読書活動を推進し、この知識基盤社会において中心的な役割を果たすことができるような環境整備は、やはり国としてもしっかりと図っていかなければならないというふうに思っておりますけれども、ただ、最近の公共図書館を取り巻く環境は随分変わってきております。
これは、活字離れ、読書離れ、少子化、いろんな理由、これを言い出すと切りないんですけれども、公共図書館の貸出しが、どんどん新刊もみんな借りていく、あと新古書店、古書店で安く買う、いろんなことで出版が今大変苦境に立っております。
そこで先生は、公共図書館では電子書籍を扱う必要はない、民間の運営に委ねるべきと主張される一方で、国会図書館でのナショナルアーカイブは電子書籍の納本も含めて推進をすべきと訴えていらっしゃいます。先生がそのようにお考えになる理由について御教示をお願いをいたします。
○参考人(植村八潮君) 一つの持論の世界になってしまいますが、公共図書館の果たす役割というのは、私たちの国民の知る権利を担保するということで、とても重要だと思います。何の対価も求めず知識にアクセスできるということだと思います。
○参考人(植村八潮君) まず、公共図書館には図書館法による無料原則というのがありますが、これはまさに法律の制度の問題ですので、それは所蔵物、資料等を無料にするというのは法律によって決められているわけですので。
民間出版者等が刊行する電子書籍・雑誌であるオンライン資料の収集機能、及び、当館のデジタル化資料の公共図書館等への自動公衆送信機能を開発するための経費でございます。 第二は、電子図書館コンテンツの構築経費でございます。 所蔵資料のデジタル化を推進し、広く国民に提供するための経費でございます。 第三は、放送アーカイブ構築のための調査経費でございます。
先日の、三月の予算委員会、テレビ中継入りで、ニュージャージー州のパリセイズパーク市の公共図書館の敷地内に、二十万人の女性と少女を日本軍が拉致して慰安婦にしたというとんでもない記念碑が建ってしまったと。野田総理は、数値、経緯、根拠がないのではないかとおっしゃられましたが、その後政府は動こうとしませんでした。
この統合検索システムにより、視覚障害者が便利なように、全国の点字図書館や公共図書館が所蔵する点字図書などの所在について検索できるようにいたしました。 一方、視覚障害者の利便性を念頭に置いて、平成十四年度からデジタル録音図書の国際標準規格でありますDAISY化に取り組み、現在まで約八百タイトルを作成しております。
なお、サピエにつきましては、点字図書館のサービスを充実させるものでありまして、全国の点字図書館による共同運営を行っていただくという観点もございますので、全国の点字図書館のほか、サピエの利用会員となっていただいています公立の図書館、それから公共図書館であるとか、施設、団体の方々に年間利用料を御負担いただいているという状況でございます。